借地権付きのマイホームの購入を考えている人も少なくないでしょう。借地権付きの建物は土地付きの物件より価格が安いからです。しかし、仮に将来的に売却をする際にうまく売却できるのか不安に思っている人もいます。そこで、借地権付き物件の売買について知っておくべきことを調べてみました。
マイホームの購入方法は、大きく分けて借地権付物件で販売されている物件とと敷地と建物がセットで販売している物件があります。借地権付き物件は土地の価格が建物の価格に上乗せされていない物件です。もっとわかりやすく言うと、土地の所有権は他の人が持っており、その土地に建てた家の所有権は建物を購入した人が所有することになります。
借地権付き物件で将来的に売却を考えている人は、購入時に借地権の種類を事前に調べておきましょう。借地権には旧借地権と普通借地権があります。旧借地権は、借地契約を更新し続けると、その間ずっと借りられる特徴があります。
旧借地権の大きな特徴は、在存期間の有無です。在存期間がない場合、借付き物件が老朽化して、朽ちれば借地権が自動的に消滅します。逆に存続が定められている借権付き物件は、建物が朽ちても借地権が消えない制度となっています。
つまり、残存期間が定められている旧借地権で在存期間がある場合、建物が物理的に焼失しても再築を地主が認める規定となっています。
借地権付き物件の中でも、普通借権は平成4年8月に制定された借地権付き物件に関する法律です。地主はもっともな理由がなければ、借地付き建物の契約を更新しなければなりません。存続期間は建物を建てた当初は30年。その後は20年、10年となっています。
更新するたびに借地権付き物件の在存期間が短くなるのが特徴です。旧借地権と異なるのは地主の許可なく、老朽化した借地付き物件を立て直すと借地権を失ってしまいます。
旧借地権が借主に有利になっているのに対し、新借地権では地主側の都合が強く反映されています。
借地権付き物件は、土地付きの物件と違い自宅所有の権利と土地所有の権利が別々になります。もし、将来的に借権付き建物の売却を考えるなら、土地賃貸借契約書の内容、新・旧土地らの借著借家法か最低限チェックしましょう。
また、売却する際は地主の許可が必要ですから、どういった性格の地主なのか事前にチェックしましょう。多くの借地権付き物件のトラブルは法律上よりも借主と地主との間で起こっているからです。