• 引越しに関するさまざまな情報をご紹介!
No Image

入居後に部屋の設備が壊れてしまったら

何年も入居をしていると、住宅設備の一部に必ず何らかの不具合が出てきます。

最初から部屋に設置されていた給湯器やクーラーが壊れてしまったり、水場周りの配管が壊れて水漏れなどが起こってしまったりといった場合です。

または台風や洪水などの自然災害があったために、窓ガラスや扉が壊れてしまったり床上浸水をして畳やフローリングが著しく傷んでしまったというようなこともあるでしょう。

そうした室内設備の故障については、原則的に貸主が負担するものとして定められています。

ですが賃貸契約を締結する際に設備の不良についてどのような負担をするかが定められている場合にはそちらに従うこととなっていますので、まずは契約書を確認し慌てずに対応をしていくようにしましょう。

自分で設備を付け足したいという場合

逆に現在使用中の設備などに不満があり、使いやすいように室内の工事をしたいという場合はどうでしょう。

電力が足りないのでアンペア数を上げてもらったり、ガスファンヒーター用の取り付け口を新たにつけたいといったような場合です。

そうした設備工事が必要な場合には、まず大家さんに相談をして許可を得る必要があります。

その工事が部屋の価値を下げる危険性があるという場合以外なら基本的には許可をしてもらえるはずです。

ただし壁紙を張り替えたり独創的な設備をつけたりしたような場合には、退去時に「原状回復義務」として元通りに工事しなおすことを求められることもあります。

逆に備え付け設備の質を高めたという場合には、その経年数や品質により退去時に工事にかかった分のいくらかを払い戻してもらえることもあります。