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賃貸で「仮押さえ」はない!

気になる物件を見つけたとき、実際に物件を見に行って気に入ったとしたら、家族に相談するまでの間「仮押さえ」をしたいと考える人は多いと思います。
仲介業者に仮押さえの旨を伝えると、快くOKしてくれて安心する人もいるようですが、実は賃貸物件については「仮押さえ」というものは存在しないのだそうです。

今まで普通に仮押さえをしてもらっていた人にとっては目から鱗が落ちる話ですが、仮押さえをOKしてくれた担当者は、仮押さえではなく既に「申し込み」をしてしまっています。
ただ、申し込みをしても賃貸契約が締結されたわけではないので、申し込みを取り消すことは可能です。
ここで申し込みを取り消せないという仲介業者は法律に違反していますので、きっぱりその旨を伝えて毅然とした態度で対応しましょう。
ただし、契約書にサインをしてからのキャンセルは一悶着起きる可能性が高いので、契約はくれぐれも慎重に行ってください。

手付金のシステムも存在しない

気に入った物件について、契約者がいないのですぐに契約ができない場合など、手付金を支払って仮押さえ(本当は存在しない)をするというケースもまれに聞かれます。
この手付金についても実は違法で、行ってはいけないものなのだそうです。
ただ、特別な場合においては手付金のシステムを利用することもあります。

諸事情で手付金を支払って物件を抑えた場合、手付金は必ず戻ってきます。
これは借りる側からしたら当然の話だと思うかもしれませんが、この仮押さえや手付金については仲介業者と借り主の間で非常にトラブルが多く、揉め事の原因となっているようです。
返す、返さないでトラブルになるよりも、実際には手付金を利用してはいけないと考え、契約までの金銭のやり取りはできるだけないように話を進めていきましょう。

物件の予約はできないの?

賃貸物件の場合、気に入った物件があったら予約ではなく申し込みをして、そこから審査、契約と進んでいくのが本来の流れです。
ですので、気に入ったら予約や仮押さえではなく、申し込みをするつもりで仲介業者に伝えなければなりません。
そのため、事前にしっかり物件についてリサーチすることがとても重要なのです。

予約をしたのに後から来た人の申し込みを優先されてしまった、というトラブルもあるようですが、仲介業者からすると、申し込みをした後にキャンセルしてしまう人もいるので、その点についてはどっちもどっちといったところ。
手付金を支払ってもキャンセルをする人もいるようですから、仲介業者も辛いところですよね。
気持よく賃貸契約を結ぶには、お互いがしっかり連携をとって物件についてよく理解し、潔い決断をすることが一番大切なのではないかと思います。